税理士報酬・社会保険労務士報酬・行政書士報酬の料金と神戸の税理士事務所報酬料金
海南市大野中586-3
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相続税申告における税理士報酬料金は相続財産を基準に税理士報酬料金を算定していますが、相続税計算において、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談頂ければ低料金の相続税申告税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます
遺産相続の総額 |
相続税申告税理士報酬料金 |
7,000万円未満 |
210,000円 |
1億円未満 |
262,500円 |
1億5千万円未満 |
315,000円 |
2億円未満 |
367,500円 |
2億5千万円未満 |
420,000円 |
3億円未満 |
472,500円 |
3億5千万円未満 |
520,000円 |
4億円未満 |
577,500円 |
4億5千万円未満 |
630,000円 |
5億円未満 |
682,500円 |
6億円未満 |
840,000円 |
7億円未満 |
997,500円 |
8億円未満 |
1,155,000円 |
9億円未満 |
1,312,500円 |
10億円未満 |
1,470,000円 |
10億円以上 |
別途相談の上、税理士報酬料金を算定 |
注意
相続税申告における相続税の対策・相談も税理士報酬料金は無料で行っていますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため現在のところ相続税の申告依頼されるお客様または税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません
相続税申告の税理士報酬には税理士顧問契約のされているお客様に関しては、相続税の税務調査における調査立会の税理士費用も含まれていますので相続税の税務調査における調査立会の税理士費用はすべて無料で行ってますので安心してご依頼して下さい